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主 旨

会長のあいさつ

会長
令和3年7月吉日
茨城県シートメタル工業会
会長 宇野 茂生
茨城シートメタル工業会は昭和62年3月に設立し、様々な社会の変化に対応してまいりましたが、令和に入り世界的に未曾有なコロナ禍という危機にさらされ皆様も多大な影響を受けていると思われます。

我々会員の皆様共々一致協力し、この時代を早く乗り越え、以前のように経営セミナー、加工技術セミナー、人材育成、技能検定、各種懇親会等の活動を取り戻し会員企業の皆様が発展・成長できる様な運営をしていきたいと思っております。

茨城県シートメタル工業会 会則

第1条  [名称]
本会は、茨城県シートメタル工業会と称する。
第2条  [目的]
本会は、会員企業の繁栄と業界の発展の為に広く親睦をはかり、教育・技能・経営等の業界にかかわる諸問題の研究をする。
第3条  [事業]
本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う
(1)技能・技術に関する資料・情報の収集及び研修・研究
(2)教育・技能検定にかかわる業務協賛促進
(3)経営及び経済・社会に関する懇話会
(4)関係団体との連絡協調
(5)会員の親睦交歓・健康維持、その他必要と認める事業
第4条  [会員]
本会の会員資格は、原則として茨城県内に在籍し精密板金工業に関する企業とする。
第5条  [入会]
本会に入会を希望するものは、所定の手続きにより申込み、役員会の承認を得るものとする。
第6条  [役員]
(1)本会に次の役員を置く。
    会 長…1名
    副会長…2名
    会 計…1名
    幹 事…11名以内
    監 査…若干名
(2)会長・副会長は、役員の互選とする。
第7条  [役員の任期と選任]
役員の任期は2年とし、総会において選任する。ただし、再任は妨げない。
本会は顧問をおくことが出来る。顧問には会長及び副会長の退任者が就任する事とする。
本会は相談役をおくことが出来る。相談役には会長及び副会長以外の役員退任者が就任する事とする。
本会は名誉会長をおくことが出来る。名誉会長には顧問の退任者が就任する事とする。
第8条  [役員会]
必要に応じて開くことが出来る。
第9条  [事業年度]
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第10条 [総会]
本会は毎年1回総会を開く。ただし役員会が認めた時は臨時総会を開くことが出来る。
総会は会員の過半数の出席により成立し、議決はその総会の出席者の過半数による。(委任状は出席と見なす。)
第11条  [委員会]
本会は、必要に応じ各種委員会を置くことが出来る
第12条  [会費]
本会に加入する場合は、入会金として20,000円、月会費として3,000円を納入するものとする。
月会費の支払方法は一年分を前納で工業会口座 常陽銀行下市支店 普通預金口座(No.6427297)に振り込むものとする。
準会員の登録料は入会時20,000円、名簿の維持管理料は月額1,000円とし、集金は青年部会が代行する。
第13条  [経費]
本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
第14条  [会則の改正等]
本会則の改正は、総会の議決による。
第15条  [退会]
本会の会員が退会しようとするときは、所定の書面をもって届け出なければならない。
ただし、退会の場合入会金及び会費は返納しない。
第16条  [除名]
本会の会員で本会の名誉を著しく傷つけ、また目的に背反する行為のあったとき及び、会費を1年間滞納した場合は、役員会の議を経て除名処分にすることができる。
第17条  [事務局]
本会の事務局は株式会社アマダ内に置く。
第18条  [その他]
本会則に定めなき事に付いては、総会にて決定する。
付 則
(1)本会則第12条[会費]の入会金及び会費については、総会にて決定する。
(2)本会則は、昭和62年3月9日より発効する。
(3)本会則第7条[役員の任期と選任]に対する修正及び、第12条[会費]に対する修正については、平成13年4月24日より発効とする。
(4)本会則第6条[役員]に対する修正及び、第7条[役員の任期と選任]に対する修正については、平成17年4月19日より発効とする。

茨城県シートメタル工業会 青年部会則

第1条  [名称]
本部会は、茨城県シートメタル工業会青年部と称する。又、本部会は茨城支部・つくば支部の二支部に分ける事とする。
第2条  [目的]
本部会は、次世代の観点から人的交流、技術の追求、利益の追求創造力の追求等の業界にかかわる諸問題の研究をする。
第3条  [事業]
本会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)コミティの積極的実施
(2)技術向上セミナーの実施
(3)経営セミナーの実施
(4)技術情報の収集及び研究
第4条  [部員]
本部会の部員資格は、原則として茨城県内に在籍し茨城県シートメタル工業会会員企業の経営後継者、製造責任者、現役経営者とする。又、年齢は満45歳以下とする。
第5条  [入部]
本部会に入部を希望する者は、前項の規定を満たした者とし、所定の手続きにより申込み、青年部役員の承認を得るものとする。
茨城県シートメタル工業会の非会員は本部会に入部と同時に準会員として登録される。
第6条  [役員]
(1)本部会に次の役員を置く。
    青年部会長…1名
    青年部副会長…若干名
    青年部支部長…2名
    青年部会長…1名
    青年部副会長…若干名
(2)青年部会長は、茨城県シートメタル工業会定時総会及び役員会に出席し、青年部会での活動内容等を報告する。
第7条  [役員の任期]
役員の任期は原則として2年とする。
第8条  [役員会]
茨城県シートメタル工業会役員世話人、本部会役員及び事務局の出席にて必要に応じて開く事が出来る。
第9条  [事業年度]
本部会の事業年度は、茨城県シートメタル工業会の事業年度に準じ、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第10条 [総会]
本部会は毎年1回総会を開き、総会の議長は青年部会長が任務する。
本部会役員が必要と認めた時は、臨時総会を開く事が出来る。
総会は部員の過半数の出席により成立し、議決はその総会の出席者の過半数による。(委任状は出席と見なす。)
第11条  [コミティ]
本部会は必要に応じ支部長会の承認を得た上で各コミティを置くことが出来る。
コミティ長は役員会にて選任され、必要に応じて役員会に出席する。
第12条  [運営費及び部費]
本部会に加入する場合は、入部金として茨城県シートメタル工業会の会員は10,000円非会員は30,000円、月部費として茨城県シートメタル工業会会員は2,000円、非会員は3,000円を納入するものとする。月部費の支払い方法は一年分を前納で青年部会口座常陽銀行下市支店普通預金口座1495469に振り込むものとし、振込手数料は振込人負担とする。
茨城県シートメタル工業会の会員と非会員の金額差については、準会員としての登録及び名簿の維持管理料として茨城県シートメタル工業会に拠出する。
第13条  [規約の改正等]
本規約の改正は、総会の議決による。
第14条  [退部]
本部会は定年制をとり、満45歳となった年度末において自動的に退部とする。
本部会の会員が退会しようとするときは、所定の書面をもって届け出なければならない。
第15条  [除名]
本部会の部員で本部会の名誉を著しく傷つけ、また目的に背反する行為のあったときは、支部長会の議を経て除名処分にすることができる。
第16条  [事務局]
本部会の事務局は株式会社アマダ水戸営業所内に置く。
第17条  [その他]
本規約に定めなき事に付いては、役員会にて決定する。
付 則
本規約は、平成12年10月20日より発効する。

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